ピアノ教室の確定申告はいくらから必要?書類や経費の扱い方まで徹底解説

ピアノ教室の確定申告はいくらから必要?書類や経費の扱い方まで徹底解説

ピアノ教室を個人事業主として経営している方は、確定申告が必要になり慌ただしくなるケースがありますよね。

基本的に、ピアノ教室経営での事業所得の他、副業、勤め先での収入が発生した場合は確定申告が必要になるので必要書類を用意し手続きを行いましょう。

しかし、「確定申告って何?」といった初歩的な疑問から、「どこまで確定申告したら良いのかわからない」「経費として扱えるものが知りたい」といった内容までさまざまな疑問や悩みがあると思います。本記事ではピアノ教室の確定申告について徹底解説していきます!ぜひ参考にしてみてください!

目次

ピアノ教室の講師は確定申告の必要があるの?

ピアノ教室の講師として生徒を集めてレッスンを行っている場合、確定申告が必要になるケースがあります。確定申告の対象として、ピアノ教室経営で事業所得があった人、年金・副業による雑所得があった人、楽器店等の勤務先から給与所得があった人が含まれます。

ピアノ教室以外でも所得が発生した場合も、上記の内容に含まれるため確定申告が必要になりますので忘れずに覚えておきましょう!

ただし以下に当てはまる場合は確定申告が不要になります!

  • ピアノ教室以外での勤務先があり、そこで年末調整を受ける場合
  • ピアノ教室での所得が48万円以下
  • 年金、副業での雑所得が20万円以下

確定申告の有無は自分の所得金額や年末調整を行うかによって変わるため、余裕を持って申告時期の前に確認するようにしましょう。

確定申告について改めて解説

確定申告とは、給与・不動産所得・副業所得・年金所得・宝くじや公営ギャンブルの懸賞金等のその年の合計所得に応じて発生する税金を計算し、自分の納税額を申告するものです。

計算した納税額を税務署へ報告し納税する義務がありますが、納税期間である2月16〜3月15日までの間に申告できなかった場合には、延滞税や無申告加算税というペナルティが発生してしまうので注意が必要です!

白色申告、青色申告の違いは?

確定申告には、「事前申請の必要がない通常の白色申告」「日々の取引、経費を帳簿に記録して事前申告をする青色申告」という2つの種類があります。詳しい内容を見ていきましょう!

白色申告

白色申告は、複式帳簿による細かい経費の帳簿記入の必要が無いため青色申告よりも申請が簡単ですが、節税メリットがありません。

時間がない人、手間をかけたくない人におすすめです。

青色申告

青色申告は、1月1日〜12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算する必要があるため、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になります。さらに、それらに伴う書類を保存する必要があり労力を要しますが、最大65万円の控除が可能な青色申告特別控除を受けることができるという大きなメリットがあります!

日々の記録や領収書の保存等、手間が増えてしまいますができるだけ節税したいという方におすすめです。

青色申告会に登録し確定申告についてのサポート受ける、会計ソフトを使用し作業効率化するといった方法もありますのでぜひ検討してみてください!

青色申告会
http://www.zenaoirobr.jp

ピアノ教室の講師が確定申告の際に必要となる書類

ピアノ教室の講師の方が青色確定申告をする場合、通常の確定申告に必要なものに加えて青色確定申告の書類の用意が必要になります。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーが記載されているもの+免許証やパスポート等の身分証明書
  • 帳簿(事業で具体的に記帳しているもの)
  • 確定申告書B(事業主が使う申告書のフォーマット)
  • 青色申告決算書(損益計算書、給与賃金などの記載をする決算書)
  • 控除を受けるための書類(社会保険料控除、医療費控除等)

この他に、ピアノ教室だけでなく別の勤務先で給与を受けている場合は、勤務先の源泉徴収票や支払調書なども用意しましょう!また、白色申告をする際の帳簿は、青色申告より簡易的なものでの申告が可能です。

時間が無い場合や節税するメリットがあまり感じられない場合はもちろん、自分が書類を揃えられるかなどを確認した上で、白色・青色どちらで確定申告をするか実施判断しましょう!

ピアノ教室の講師が確定申告で経費にできるもの一覧

ピアノ教室の講師が確定申告で経費計上できるものは数多くあり、具体的には備品費、消耗品費や新聞図書費などの科目として帳簿に計上することが可能です。

  • 新規購入したピアノ
  • ドレスや衣装
  • 楽譜、教材(メトロノーム等)
  • スタジオ料金
  • 楽器の修理、ピアノ調律費用
  • 打ち上げや会食
  • 文房具等の消耗品
  • 交通費(コンサート会場までの移動等)
  • 通信費(ホームページ運用費用等)
  • 家賃

といったものが経費として計上できます!

このほかにも運搬用の車やコロナ対策備品といった事業として利用したものに関しては、確定申告の際に経費として扱えますので、節税対策をしたい方は普段からしっかり領収書を保存し帳簿を細かく入れていきましょう!

ピアノ教室の経営者に扶養対象がいる場合は?

ピアノ教室の経営者が控除対象配偶者である場合でも扶養対象が開業届を提出して個人事業主になっていれば扶養控除が受けられます!

しかし、所得税が適用される判断基準は合計所得金額なので、配偶者控除はピアノ教室を経営している本人の年間合計所得が48万円以上になってしまうと適用され控除が受けられないので注意が必要です!また、開業の有無に関わらず配偶者特別控除は年間合計所得が133万円以下が対象となります。

社会保険の扶養は所得税や住民税の判断基準とは異なり、収入の合計額によって対象かどうかが決まります。

そのため、所得税や住民税控除に入れていない収入についても控除する必要があるため、確定申告の際には自身の収入と所得について確認して扶養控除が受けられるかをしっかり確認しましょう。

確定申告をしないと発生するデメリットについて

確定申告には申請期間があり、その期間内に確定申告をしなかった場合は

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 青色申告特別控除の減額

といった追加課税が発生してしまいます!内容を詳しく見ていきましょう。

延滞税

納付期限までに税金の支払をしなかった場合、納付期限から実際に納付が完了するまでの期間に対する利息として「延滞税」が課されてしまいます

金利については令和3年分の場合、申告期限から2ヶ月以内の期間は2.5%・2ヶ月を超える期間は8.8%と非常に割高になっています。

無申告加算税

さらに期限を過ぎて確定申告をしないままでいると無申告加算税が発生してしまいます。

期限内に納付すべき税額が50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税というかなり重いペナルティです。

ただし、救済処置として税務調査を受ける前に自主的に申告をすれば特例により加算税を5%まで軽減することも可能です!「時間がなかった」「忘れていた」等の理由により確定申告ができなかった場合でも、放置せずに申告を行うようにしましょう!

青色申告特別控除の減額

先述したとおり、青色申告は最大65万円の控除を受けることができるというメリットがありますが、​​申告期限内に確定申告を行うことが申請条件になっています!

期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除が受けられなくなってしまう恐れがあるので注意しましょう!

まとめ

ピアノ教室の確定申告について解説してきましたが参考になりましたでしょうか?

あくまで、ピアノ教室の確定申告が必要かどうかは、所得や扶養の状況によって異なります。また経費の領収書をしっかりと保存し帳簿の記録を残せば、青色申告も可能になり大きな節税対策になります!

確定申告でどのような控除があるのか、必要書類は何を揃えたらよいか等、知識をしっかり蓄え準備を早めに行い確定申告に臨みましょう!

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